近くに信号がない…次の交差点まで少しだけなら「自転車」で「逆走」しても大丈夫? 罰則は適用されない?
自転車で走っているときに、右折して道路の反対側に渡りたいが、近くに信号や交差点がないケースがあります。少し戻ると交差点があり、そこから反対側に渡れる場合は、「逆走しても大丈夫」と思う人もいるかもしれません。   しかし、逆走はとても危険な行為です。本記事では、自転車の逆走をした場合のリスクや罰則について解説します。

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自転車における逆走のリスクとは

自転車での逆走は非常に危険な行為であり、交差点での出会い頭の衝突事故など、重大なリスクを伴う可能性があります。また、交差点に進入している自動車から見た場合、「道路の右側を逆走してくる自転車」は、死角からいきなり飛び出してくる存在だと考えられます。
 
特に、道路右側の歩道を逆走してきた自転車との距離は、近くなります。交差点に自動車が進入した時点で、自転車はすぐ左前方に到達するため、接触事故につながるかもしれません。
 
こうした背景から、自転車が道路右側を逆走する行為は、非常にリスクが高いといえるでしょう。また、逆走を見た人が「ほかの人がやっていたから」と、真似する可能性もあります。将来的に、新たな衝突事故が発生する原因になるかもしれません。
 

自転車で道路を逆走した場合の罰則

自転車は、道路交通法では「軽車両」に分類され、車両の仲間という扱いになり、車両は道路交通法第17条第4項において、道路の中央から左の部分を通行しなくてはならないと規定されています。そのため、道路の右側を逆走する行為は、道路交通法違反とみなされる可能性があるでしょう。
 
規定に違反した場合、自転車には行政処分のルールはありませんが、道路交通法第119条第1項第6号に、通行区分における該当内容が記載されており、「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が罰則として定められています。
 
また、道路交通法改正に伴い、2026年5月23日までに「自転車への青切符による取り締まり」が施行されると、自転車の逆走も検挙の対象となるといわれています。反則金はまだ定まっていないものの、5000円から1万2000円の範囲内になると見られているようです。
 

逆走に該当しないための対策