▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
フロントガラスへの装着に関する規定
日本の道路運送車両の保安基準では、フロントガラスに所定の物以外は装着してはならないと定めています。そして、フロントガラスに装着していいとされるものとしては、ドライブレコーダーの前方用カメラ、車間距離を計測するレーダー装置などが挙げられます。
ただし、貼り付けていい物であっても、貼付場所については細かい定めを守らなければなりません。
フロントガラスにスマホホルダーを装着した場合に違反となる可能性は?
フロントガラスに装着できる物については道路運送車両の保安基準に定めがあるものの、スマホホルダーについては、この保安基準に明確に貼付が許可されている記載がありません。そのため、運転の安全性や視界の確保に影響を与える場合、違反となる可能性があります。
例えば、もしもスマホホルダーが視界を妨げる位置に設置されていると判断されると、「安全運転義務違反」などとされるかもしれません。「安全運転義務違反」となると、普通車の場合は反則金2点が加算されるほか、反則金9000円もかかります。
スマホホルダーによる視界の妨げが原因で事故を起こしてしまった場合などは、さらなる責任が問われる可能性もあるでしょう。
なお、視界が良好に保たれているとしても、運転中にスマホを注視するのは危険な行為です。スマホをナビとして使用中に注視している場合、「ながら運転」となってしまい、事故を起こしてしまったり罰則が課せられたりするかもしれません。
適切な場所に取り付けるとともに、安全に気をつけて運転しましょう。