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整備士資格を持っていない人が、車の整備・点検をする行為は違法?
整備士資格を持っていなかったとしても、車の点検や整備をする行為すべてが違法になるわけではありません。
・個人として使用する場合
・事業として行う場合
今回は上記2パターンに分けて、違法になるかどうかを見ていきましょう。
個人として使用する場合
個人が所有している車を点検・整備をする行為は、基本的に問題ないとされています。根拠として、道路運送車両法第47条には、以下の条文が定められています。
「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」
なお、ここで示されている使用者とは「車検証に使用者として記載されている人」を指します。そのため、個人が所有している車を点検・整備する行為は、そもそも義務付けられているといえるでしょう。
ブレーキやエンジンなどの重要保安部品についても、個人で使用する場合は、定期的なメンテナンスが必要になります。安全を守るためにも、しっかりと整備してください。
事業として行う場合
事業として行う場合、タイヤやエンジンオイルの交換であれば、整備士資格がなくても実施可能です。実際に、整備士見習いとして勤務し、働きながら資格取得をする人もいるようです。
ただし、タイヤ以外の足廻りにかかわる部分やエンジン分解、点検整備は整備士資格がなければ対応できないとされています。これらを行うと、道路運送車両法違反となってしまうため、注意しましょう。
該当する部分の整備や点検は、国の認証を受けた工場でしか対応できません。具体的には、以下6項目の整備や点検が制限されているため、覚えておきましょう。