上記の要件を満たさない場合は、社会保険に加入できないため注意しましょう。
また、ここでの「従業員」とは、フルタイムで働く方ならびに週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方を指し、正社員か否かは問わないようです。
社会保険で扶養に入る場合は「年収の壁」に注意する
パートやアルバイトの年収が一定以上になると、家族の扶養から外れ、社会保険料の負担が増えて手取りが減ってしまうおそれがあります。このような負担を軽減するためには、年収が特定の金額を超えないように「年収の壁」を意識することが重要です。
有給休暇の付与日数は所定労働日数で異なる
有給休暇は正社員と非正規社員、業種や業態に関係なく、従業員に与えられることが労働基準法第39条で決まっています。有給休暇が付与される要件は、雇い入れ日から6ヶ月以上職場に在籍し、継続して勤務できていることと、全労働日の8割以上出勤できていることの2つです。
有給休暇が付与される日数は、所定労働日数で変わる点に注意しましょう。週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の非正規社員では、有給休暇の付与日数が正社員とは異なります。
正社員のまま「時短勤務」ができるか検討する
正社員のまま時短勤務を可能にする雇用形態として「短時間正社員制度」があります。この制度は、育児や介護などの理由で、フルタイム勤務が難しい従業員向けに労働日数や時間を短縮しつつ、正社員としての待遇を維持するためのものです。
また、短時間正社員は、正社員として社会保険が適用され、制度があればフルタイム正社員と同様にボーナスや退職金が支給されます。従業員にとっては、ワークライフバランスの実現や処遇改善がメリットです。
このように、正社員のままで時短勤務ができる制度もあります。正社員からパートに転換する前に、勤務先に「短時間正社員制度」があるか確認してみましょう。