「長期間使用されていない口座のお知らせ」が届きました。「10年」ほど前に「50万円」を貯金として入金していましたが、放置しているとどうなってしまうのでしょうか?
複数の口座をお持ちの人の中には「長期間使用されていない口座のお知らせ」という封書が届いた人もいるのではないでしょうか。10年間取引のない口座を「休眠口座」といいます。休眠預金に対する銀行の取り扱い方は変わりつつあるため、何も知らずにいると損をする恐れもあるでしょう。   そこで本記事では、休眠口座とは何か、休眠口座を放置するリスクについて紹介します。

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休眠口座・休眠預金とは?

休眠口座とは、10年以上取引のない預金口座のことです。2018年1月に「休眠預金等活用法」が全面施行されてからは、休眠預金という言葉も使われるようになりました。
 
休眠口座や休眠預金となるケースは、口座の預金残高によっても大きく異なります。
 
預金が1万円以上ある口座の場合は、金融機関から郵便や電子メールによる通知を受け取ると、休眠口座にならずに済みます。ただし、口座の預金が1万円未満の場合は、休眠預金となるため注意が必要です。
 
また、残高が1万円以上でも、登録住所が現住所と異なる場合や電子メールアドレスが変更されている場合は通知が届かず、休眠預金になる可能性があります。
 

休眠口座・休眠預金になりえる預金の種類

休眠口座や休眠預金になりえる預金の種類は、預金保険や貯金保険の対象となる預貯金と定められています。具体的には「普通預金」をはじめ、「定期預金」「貯金」「定期積金」などです。
 
一方で、財形住宅や財形年金など、特定の目的のために預けられた預貯金や外貨預金などは、預金保険制度の対象外となるため、休眠預金の対象にはなりません。
 

休眠口座・休眠預金になるとどうなる?

万が一、自分の口座や預金が休眠口座・休眠預金となった場合でも、口座に残っている預金を引き出すことは可能です。ただし、引き出す際には、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを金融機関の窓口に持参する必要があります。
 
また、金融機関によっては、現金で引き出しができるのか、引き続き口座を利用できるのかといった取り扱い方法が異なる場合があります。休眠口座や休眠預金がある人は、取引先の金融機関の窓口に問い合わせをしましょう。
 
休眠口座や休眠預金となった預金は、民間の公益活動や社会課題の解決に向けた活動に活用されます。具体的には子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の3分野での活動が対象です。これは、2018年1月に施行された休眠預金等活用法に基づいて運用されている制度です。
 
ただし、民間公益活動に活用されるからといって、休眠預金がなくなるわけではありません。口座の保有者による引き出しを想定した準備金を確保したうえで、活用されているため、すべての休眠口座や休眠預金が使われるわけではないと覚えておきましょう。
 

休眠預金にしない方法