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救急車で搬送された人はどのくらいいる?
まず、急な病気や事故などで、救急車で医療機関に搬送された人はどのくらいいるのでしょうか? 総務省消防庁「令和5年消防白書」によると、令和4年中の全国の救急出動件数は約723万件で、このうち搬送された人数は約622万人でした。
1日平均では約4.4秒に1回救急出動し、年間では国民20人に1人が医療機関に搬送されています。救急車で医療機関に搬送された約622万人のうち、約47%が入院を必要としない「軽症」でした。
救急出動件数と搬送者人数は前年比で10%以上増えていて、119番通報から医療機関に搬送して医師に引き継ぐまでにかかった平均時間は約47分です(2012年と比べて約8.5分のびています)。
以上のデータから救急車が適正に利用されていないケースもあるといえそうです。そこで生命への危険度が高く、急いで医療を受ける必要がある人を優先して搬送するために、救急車の有料化を導入した自治体が出てきました。
救急車有料化を導入した自治体では、いくら請求される?
救急車の有料化を導入した自治体では、どのような人にいくら請求されるのでしょうか。
(1)三重県松阪市
2024年6月から、救急患者を受け入れている3つの基幹病院に搬送された人を対象に有料化制度が導入されました。
対象である3つの基幹病院に救急車で搬送されて診察を受けた人のうち、入院にならなかった場合には選定療養費として7700円(税込)が請求されます。入院にならなかった人すべてに請求されるわけではなく、交通事故や労災事故にあった人、他院からの紹介状を持参している人などは請求されません。
(2)茨城県
2024年12月から、茨城県内での対象病院(22病院)で救急車により搬送されて緊急性が認められなかった人や、初診時に他院からの紹介状がなかった人に選定療養費が請求される制度が始まりました。
選定療養費は病院によって金額が違い、白十字総合病院(神栖市)では1100円、水戸赤十字病院(水戸市)・筑波記念病院(筑波市)など18病院で7700円、土浦協同病院(土浦市)と筑波メディカルセンター病院(つくば市)で1万1000円、筑波大学附属病院(つくば市)で1万3200円です。
茨城県内の対象病院では、入院にならなかった人や軽症と診断されたかどうかではなく、救急車を呼んだ時に緊急性があったと認められなかった場合に選定療養費が請求されます。
緊急性が認められない症状とは「軽い切り傷・すり傷のみ」や「なんとなく体調が悪い」など緊急性が低いものと基準が決められており、救急車を呼ぼうか迷うときには救急電話相談に相談することがすすめられています。