▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
社会保険と税制上の扶養がある
そもそも、扶養とは自身の稼ぎだけで生計を立てられない家族や親族に、経済的な援助を行うことです。扶養する方を扶養者、扶養される方を扶養家族や扶養親族、被扶養者などと呼びます。
「社会保険」と「税制上」の2つの扶養に大きく分類でき、それぞれの負担額を軽減する措置が設けられている点が大きなポイントです。
ただし、社会保険や税制における軽減措置を受けるには一定の条件が定められており、主に収入の大きさによって左右されるので、いわゆる「年収の壁」という考え方が生じます。
それぞれの年収の壁に注意が必要
年収の壁とは税金や社会保険料の負担が発生して、手取り額が減少する可能性があるボーダーラインの年収額のことです。年収の壁には複数の種類があるため、以下の表1に一覧でまとめてみました。
表1
年収の壁の種類 | 概要 |
---|---|
100万円 | 住民税の支払いが発生する年収 |
103万円 | ・所得税の支払いが発生する年収 ・配偶者控除が適用できなくなる年収 |
106万円 | 勤め先の企業規模によって、健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する年収 |
130万円 | 106万円の壁に該当する勤め先以外に勤めている場合に、国民健康保険や国民年金の保険料の支払いが発生する年収 |
150万円 | 配偶者特別控除が減少する年収 |
201万円 | 配偶者特別控除が適用できなくなる年収 |