通勤用に「自転車」の購入を検討中です。保険への加入が「義務化」と聞いたのですが、入らないと罰金などはありますか?
自転車保険の加入が義務化されている都道府県があります。そこで自転車保険の概要と罰則規定について解説します。また、自転車保険の補償内容や選び方も合わせて紹介するので、参考にしてください。

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自転車保険加入の義務化とは

兵庫県で平成27年10月に「自転車損害賠償責任保険等への加入義務化」が条例改正によって導入されたのを皮切りに、政府も支援を始めたことで現在までに全国32都道府県で同様の条例が制定されています。
 
令和2年の国勢調査によると、自転車のみで通勤している人は全国で533万人、電車と自転車を併用している人は150万人など、数多くの人が通勤手段として自転車を利用しています。
 
子どもから高齢者まで幅広い世代が利用する自転車は事故も多く、ケガだけでなく自転車の運転手が加害者として数千万円の損害賠償が命じられている事例も報告されています。
 
例えば、小学生が歩行中の女性と正面衝突して頭蓋骨骨折などの障害を負ったケースでは、賠償額は9521万円に達しました。令和2年の国勢調査によると、自転車のみで通勤している人は全国で533万人、電車と自転車を併用している人は150万人など、数多くの人が通勤手段として自転車を利用しています。
 
ケガのためだけでなく、自分を守るためにも自転車保険に加入しましょう。
 

自転車保険の補償内容

自転車保険の補償内容は主に3つです。自転車事故により被保険者が死亡した場合は「死亡保険金」が支払われます。次に、後遺障害が残った場合には「後遺障害保険金」が受け取れる補償があります。
 
また、入院や手術を受けたときに治療費として給付金が支払われる補償、そして事故で相手に損害賠償責任が生じた場合の補償です。
 
さらに、弁護士費用や示談交渉、ロードサービス、盗難など、さまざまな特約も用意されています。
 
自転車安全整備士による有用点検を受けた自転車に付与されている自転車向け保険「TSマーク」には、賠償責任保険と傷害保険がついています。ただし、有効期限が1年のため、年に1回の点検が必要です。
 

保険未加入時の罰則規定