▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
学生のアルバイトは扶養控除のボーダーラインに注意
「扶養を外れる」と一口に言っても、親が扶養控除を受けられなくなることを指す場合、社会保険の被扶養者でなくなることを指す場合の2通りがあります。
このうち、親が扶養控除(特定扶養控除)を受けられなくなるのは、学生である子どもの合計所得金額が48万円を超えた場合です。収入がアルバイトなどの給与収入だけの場合、 48万円に給与所得控除55万円を加えた103万円が扶養を外れる収入のボーダーラインとなります(令和6年12月時点の基準)。
特定扶養控除を受けられなくなると、控除額(所得税:63万円、住民税:45万円)に、所得税率、住民税率を掛けた金額分の税負担が増えることになります。例えば、年収500万円で所得税率10%(住民税は一律10%)の人の場合、所得税、住民税合わせて約11万円の負担増となる計算です。
親の年収によっては負担の増額幅はさらに大きくなるため、家計に深刻な影響を与えることも考えられます。
学生のアルバイトで所得税・住民税、社会保険料がかかる年収の壁は?
学生がアルバイトなどで稼ぐ場合は、扶養控除の対象を外れることによる親の負担増だけでなく、本人の税金や社会保険料の負担が増える「年収の壁」にも注意が必要です。年収の壁を無視して働くと、手取りを増やすつもりが、労働の負担ばかりが増えてしまう結果になりかねません。
年収の壁にはどのようなものがあるのかや具体的な金額、学生に認められる特例などについてそれぞれ見てみましょう。