来年から大学生になる息子は「アルバイトで稼ぐから一人暮らしする」と言います。たくさん働くと扶養から外れますよね? どのくらい負担が増えるのでしょうか?
学生の子どもが自分の学費や生活費、趣味のお金を稼ぐためにアルバイトをする場合、「扶養を外れないようにしたほうがよい」とは知っていても、扶養を外れる具体的な基準や影響がイメージできない人も多いでしょう。うっかり扶養を外れると、親と本人の両方の手取りが大きく減る可能性もあるため注意が必要です。   本記事では、学生のアルバイトで扶養を外れる基準である「年収の壁」や、壁を超えた場合の具体的な影響についてまとめました。

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学生のアルバイトは扶養控除のボーダーラインに注意

「扶養を外れる」と一口に言っても、親が扶養控除を受けられなくなることを指す場合、社会保険の被扶養者でなくなることを指す場合の2通りがあります。
 
このうち、親が扶養控除(特定扶養控除)を受けられなくなるのは、学生である子どもの合計所得金額が48万円を超えた場合です。収入がアルバイトなどの給与収入だけの場合、 48万円に給与所得控除55万円を加えた103万円が扶養を外れる収入のボーダーラインとなります(令和6年12月時点の基準)。
 
特定扶養控除を受けられなくなると、控除額(所得税:63万円、住民税:45万円)に、所得税率、住民税率を掛けた金額分の税負担が増えることになります。例えば、年収500万円で所得税率10%(住民税は一律10%)の人の場合、所得税、住民税合わせて約11万円の負担増となる計算です。
 
親の年収によっては負担の増額幅はさらに大きくなるため、家計に深刻な影響を与えることも考えられます。

 

学生のアルバイトで所得税・住民税、社会保険料がかかる年収の壁は?

学生がアルバイトなどで稼ぐ場合は、扶養控除の対象を外れることによる親の負担増だけでなく、本人の税金や社会保険料の負担が増える「年収の壁」にも注意が必要です。年収の壁を無視して働くと、手取りを増やすつもりが、労働の負担ばかりが増えてしまう結果になりかねません。
 
年収の壁にはどのようなものがあるのかや具体的な金額、学生に認められる特例などについてそれぞれ見てみましょう。