▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
1ヶ月あたり給与と年金の合計が50万円を超えた場合は、年金の一部が支給停止となることがある
かつては、60歳から65歳未満と65歳以上の場合では扱いが異なっていましたが、法律改正により2022(令和4)年4月以降、65歳未満の場合も65歳以上の場合と同じ仕組みで支給停止額が計算されるようになりました。
計算式は以下のとおりです。
(総報酬月額相当額+年金月額―50万円)÷2
この額が支給停止となります。
具体例で確認しましょう。
老齢厚生年金が年額120万円(月額換算では120万円÷12=10万円)
総報酬月額相当額が42万円(標準報酬月額というのは、毎月の給料と年間賞与のひと月分の合計です。毎月の給料が32万円でボーナスが年間120万円だった場合、ボーナス120万円を月額に直した10万円として加算します)
(総報酬月額相当額42万円+年金月額10万円-50万円)÷2=1万円
1万円が支給停止となりますので、本来の年金額は月額10万円ですが、受け取ることのできる老齢厚生年金は9万円です。なお、老齢基礎年金については支給停止の対象にはなりません。
この例でいえば、老齢基礎年金を月額換算で6万円受け取っている場合
最終的な手取りは
老齢基礎年金6万円+老齢厚生年金9万円+勤務先からの給与・賞与月額換算で42万円=57万円です。
老後の働き方
老後の働き方として、以下のような選択肢が提案されます。