有料のまかないの場合、一定の条件を満たすことで福利厚生費として計上でき、非課税となります。しかし、条件を満たさない場合は福利厚生費として認められず、飲食店が負担した金額が全額課税対象となります。そのため、社員割引価格で従業員にまかないを提供する場合には注意が必要です。
 

まかないが給与課税されないための条件

・従業員が食事代の半分以上を負担していること
・企業の補助額が月額3500円(税抜き)以下であること

 
例えば、1ヶ月あたりの食事代が1万円で、役員や従業員がそのうち7000円を負担している場合、条件を満たしているため、現物支給として扱われません。しかし、もし役員や従業員が負担する額が4000円の場合には条件を満たさないことになり、その差額である6000円は給与として課税対象となります。
 

まかないありの求人は人気

「まかない」が提供される飲食店の求人は非常に人気があります。特に長時間働く場合には、まかないがないと困ることも多く、求人を探す際に「まかないあり」が重要な条件になることも少なくありません。
 
無料または低価格でまかないを提供する飲食店は、求職者にとって魅力的な存在といえるでしょう。
 

社割でのまかないは条件を満たしていれば問題なし

「まかない」は飲食店でのバイトにおいて人気の福利厚生ですが、無料で提供する場合、税務上の問題が発生する可能性があります。
 
無料のまかないは「現物給与」として扱われ、所得税が発生するため、税務調査で指摘されると未納税金や不納付加算税が課せられることになります。さらに、退職した従業員に対しても税金が適用されるため、徴収できない場合は店舗のオーナーが負担することになるでしょう。
 
まかないが非課税として扱われるためには、従業員が食事代の半分以上を負担し、企業の補助額が月額3500円(税抜き)以下であることが求められます。条件を満たさない場合、その差額は課税対象となるため、注意が必要です。
 

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