まかないがあるバイト先を探していたら「無料のまかないは違法」という情報を見つけました。どういうことでしょうか? 社割でのまかないは問題ないのですか?
飲食店バイトの求人で目にする「まかない」は、非常に魅力的です。しかし、「無料のまかないは違法」ということをご存じでしょうか。また、まかないを社割で提供することに問題はないのでしょうか。この記事では、まかないに関するよくある疑問をわかりやすく解説します。

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「まかない」は現物支給に該当する

まかないは、税務上「現物給与」として扱われるため、課税対象となります。
 
現物給与とは、給与を金銭以外の物品やサービスで支給することを指し、これに該当する場合、所得税が発生します。通常、給料は金銭で支払われ、その額に応じて所得税が天引きされますが、物品やサービスが現物支給されると、その分の税金が引かれません。
 
そのため、現物給与として提供されたまかないに関しては、必要な税金を源泉徴収しなければならず、もし税務調査でその点が指摘されれば、未納分の所得税と不納付加算税を支払うことになります。
 

まかないを無料にした場合にかかる税金

まかないを無料で提供していた場合、税務調査で指摘されると、どれくらいの税金を支払う必要があるのでしょうか。 以下の例を見てみましょう。
 

アルバイトの平均人数:1日3人
月の営業日数:26日
まかないの材料費:1食300円
まかないは1日1回支給

 
この場合、年間の現物給与は次のように計算できます。
 
3人×26日×12ヶ月×300円=28万800円
 
なお、税務調査では通常、過去3年分を確認することを踏まえた場合は、下記の金額です。
 
28万800円×3年=84万2400円
 
もし、1日あたりの勤務人数が増えたり、まかないの材料費が高くなったりすると、税金はもっと多くなります。また、税金は従業員が自分で払うのではなく、お店が源泉徴収して税務署に納めるのが一般的です。
 
税金の支払いが漏れていた場合、不納付加算税(10%)が課せられます。退職した従業員についても同じ計算が適用されますが、退職者から徴収するのは難しいため、その分はお店のオーナーが負担することになります。
 

まかないを非課税扱いとするには