▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続放棄とは
相続放棄とは、相続の発生時に亡くなった人の資産や負債などの遺産を一切引き継がずに放棄することです。
相続人が選べる相続方法には次の3つがあります。
●相続放棄
●限定承認
●単純承認
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を限度にマイナスの財産を受け継ぐ方法で、単純承認は無条件に全ての遺産を受け継ぐ方法です。
亡くなった夫の借金が1000万円あった場合、遺産を合計し差し引きした額がマイナスになるのであれば、相続放棄または限定承認が効果的でしょう。
ただし、相続放棄をする場合は被相続人である夫の財産の全てを相続できなくなるため注意してください。
相続放棄をする際は、「相続の開始を知ってから3ヶ月以内」に「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」へ申述書と必要書類を提出します。
相続の際にマイナスの財産を受け継ぐことになったら、相続放棄も手段の1つとして検討してみましょう。
相続放棄ができないケース
相続放棄はマイナスの財産が多い場合に有効な手段ですが、ケースによっては相続放棄が認められないことがあります。
相続放棄が認められない可能性があるケースは次の3つです。
●遺産分割協議書に印鑑を押した場合
●遺産に手をつけている場合
●期限を過ぎている場合
遺産分割協議書に署名や捺印をすると、遺産分割協議に参加し自身が相続人であることを認めたことになるため、相続放棄は原則できません。
同じく、遺産を使ってしまったり債務の返済を始めてしまったりと、遺産に手をつけている場合も法定単純承認が成立するため、全ての遺産を無条件に受け継ぐことになります。
また、相続手続きには3ヶ月間の「熟慮期間」があり、財産を整理したり相続の方法を考えたりと、相続の方法を選択するまでの期間が設けられています。
この熟慮期間を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまうため、「相続開始から3ヶ月以内」に相続の方法を決められない場合は、家庭裁判所に期間の伸長の申立てをすることで期間を伸ばすことが可能です。
万一相続放棄が認められなかった場合は、不服を申立てる「即時抗告」や返済計画を立てる「債務整理」などを検討してみましょう。