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認知症になると銀行口座が凍結されるのは本当?
全国銀行協会が2021年2月18日に公表したガイドラインでは、認知症などによって判断能力が低下または喪失すると、「銀行としてより厳格な対応を行うケースや、取引のリスクが大きいと判断された場合に取引を謝絶するケースはあり得る」とされており、判断能力の低下などを理由として口座が凍結されてしまう可能性はあります。
判断能力が低下したことで、詐欺などによって口座契約者が財産を失わないように備えるための対応ですが、一方で口座が凍結されると、預金の出し入れなどができなくなり、さまざまな不都合が生じます。
口座の預金を移すことで贈与税が発生する可能性がある
口座凍結時に生じる不都合の一例として、生活費が引き出せなくなり立て替えが発生することで、家族に経済的負担が生じることがあげられます。そうならないように、事前に預金を別の口座に移すことが対策として考えられますが、注意も必要です。
認知症の母親を助けるため、という理由であっても、銀行の預金は基本的に口座契約者本人の資産であり、その資産を別名義の口座に移すということは贈与に該当します。暦年課税の場合、1年間で110万円まで非課税枠があるので、その範囲であれば贈与税がかかりませんが、それを超えた額になると、贈与を受けた人が贈与税を申告・納付する必要があります。