最低速度に関する道路交通法第75条の4に違反した場合、第120条1項12号によると、「5万円以下の罰金」に処せられます。
 
また第117条の2の2の8号リによると、ほかの車両などを妨害する目的で第75条の4に違反し危険を生じさせた場合は「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」に処せられます。
 
また反則金は普通車で6000円、違反点数は1点(酒気帯びは除く)です。
 

最低速度に関してルールが定められている理由

高速道路で「最高速度」が決められていることについては、「スピードが速すぎると事故につながりやすいから当たり前」と考える人が多いでしょう。
 
一方「最低速度」については、「スピードが遅い分には安全運転になるから不要では?」と思うかもしれません。
 
しかし実際には、非常に遅く走行している車も危険といえます。高速道路は一般道路よりも速く走ることが想定されています。
 
仮に全体が平均時速80キロほどで走っているとしましょう。もしそこに時速20~30キロで走行している車がいれば、後ろから来る車と一気に車間距離が縮まり、追突してしまうかもしれません。
 
このように、高速道路では速すぎても遅すぎても危険につながります。
 

高速道路は最低速度にも注意して運転しよう

高速道路を走るときは、最高速度はもとより、最低速度にも注意する必要があります。遅すぎる車両は周りに危険をもたらす可能性があるからです。
 
政令速度は時速50キロですが、標識や標示で最低速度が指示されている場合は、そちらに従いましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の4、第120条1項12号、第117条の2の2の8号リ
デジタル庁 e-Gov 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条の3
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー