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高速道路における最低速度は何キロ?
高速道路を走るときは、最低時速が何キロか知っておく必要があります。道路交通法で定められたルールを見ていきましょう。
政令で定める最低速度は時速50キロ
道路交通法第75条の4には、最低速度について以下の規定があります。
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
このルールによると高速道路を走るときは、政令で定める最低速度以上、もしくは標識や標示で指定された速度以上で走らなければなりません。
道路交通法施行令第27条の3によれば、政令で定める最低速度は「時速50キロ」です。そのため標識・標示がなければ、時速50キロ以上の速度が求められます。
標識や標示がある場合は指示された最低速度
高速道路に特定の標識や標示があり、最低速度が指定されているなら、その指示を守る必要があります。例えば標識や標示に「最低速度30キロ」とあれば、それが最低速度です。
今回のケースではドライバーが時速50キロで走行しています。仮に最低速度の標識や標示がない高速道路を走っているのであれば政令速度の時速50キロが適用になるため、この速度でルール違反になることはないでしょう。
しかし、標識や標示が最低速度について時速50キロを超える速度を示しているなら、ルール違反になると考えられます。