●罰則:5万円以下の罰金
●反則金:大型車7000円、普通車・二輪車6000円、小型特殊車・原付車5000円
●違反点数:1点
貯める&備える
2025/01/11
せっかちな夫は運転中に「クラクション」をよく使います。クラクションって頻繁に鳴らしていいのでしょうか?罰金対象になるのではとハラハラします…
クラクションを過度に使うと刑事罰や行政罰を科される可能性がある
クラクションの過度の使用は法律で禁止されており、違反すると罰則や反則金が発生する場合があります。
一方、クラクションを鳴らさないことで罪に問われる場合もあります。具体的には、クラクションの使用を促す道路標識がある場所で、クラクションを使用しなかったケースです。この場合、5万円以下の罰金、7000円以下の反則金、1点の違反点数を科される可能性があるため注意が必要です。
出典
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十四条
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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