▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
クラクションの過度な使用は禁止されている
クラクションの過度な使用は違法です。道路交通法第54条2項で次のように規定されており、クラクションは鳴らさないことが原則となっています。
【道路交通法 (警音器の使用等) 第54条2項】
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
特定の状況ではクラクションを「鳴らさなければならない」
クラクションの使用が認められるケースは、同法により次のように決められています。
【道路交通法第54条 警音器の使用等】
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
・二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
ポイントは「鳴らしていい」ではなく「鳴らさなければならない」点です。すなわち、クラクションを促す道路標識がある場所でクラクションを鳴らさなければ、道路交通法違反になる可能性があります。
ただし、道路交通法第54条の状況には該当しなくとも、危険を避けるためなどのやむを得ない場合には、クラクションの使用が認められます。一方、遅い車を威嚇するためなどはもちろん、あいさつやお礼などの目的では認められないようです。
なお、同法、および警視庁によると、使用義務がある状況でクラクションを鳴らさなかった際の罰則は、次の通りです。