▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金の入金で税務調査の対象に
タンス預金を銀行に入金すること自体に税金がかかることはありません。しかし、タンス預金から大きな金額を銀行に入金すると、そのお金が相続や贈与、遺贈によるものではないかと疑われる可能性があります。
これにより、税務署から調査を受け、相続税の申告が求められることが考えられます。
相続財産として申告が必要な現金:タンス預金や財布の中の金額も対象
被相続人が亡くなった時点で所有していた現金は、すべて相続財産として申告が求められます。したがって、タンス預金が相続された場合、相続税の申告が必要となるでしょう。
長年にわたってタンスに保管されていた現金や、亡くなる直前に銀行から引き出した現金、さらには財布の中の数千円も含め、すべてが相続財産です。
現金を申告しないと税務署に発覚する場合がある
現金を相続財産として申告しないと、税務署に発覚するリスクがあります。タンスや貸金庫に長期間保管していた現金は、銀行預金とは異なり記録が残らないため、亡くなる直前に引き出した現金も銀行の残高証明書には記載されません。
「現金を申告しなくても税務署にバレないだろう」「申告を控えれば税額が減るかもしれない」と考えるのは非常に危険です。
税務署は相続発生からおおよそ10年間にわたり、被相続人の銀行口座の入出金を調査することができます。例えば、定期的に一定額を引き出しているにもかかわらず、引き出した分に相当する支出が確認できない場合、税務署はその現金がタンスや貸金庫に保管されていたと推測し、調査を行うことがあります。