旧紙幣のタンス預金が「500万円」あります。脱税はしていませんが、早く使わないと「税務署」に指摘されますか?
2024年7月に発行が始まった新紙幣ですが、最近では手にする機会も増え、旧紙幣と新紙幣が財布に混在している人もいるでしょう。   しかし、旧紙幣のタンス預金が残っていて、「旧紙幣が珍しくなれば、使うだけでタンス預金を疑われるのでは」と不安に感じている人もいるかもしれません。そこで今回は、タンス預金の違法性や、旧紙幣として保管することの影響などを解説します。

▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?

旧紙幣・新紙幣にかかわらず、申告済みのタンス預金は違法にならない

最初に把握しておきたいポイントは、タンス預金は原則として違法にはならないということです。10年後に旧紙幣を使っても、それだけで犯罪性を疑われる可能性は低いと考えられます。
 
違法になるのは、相続税や贈与税などを逃れる目的でタンス預金をした場合です。例えば、相続したお金を申告せず、タンス預金として保管すれば、脱税にあたるようです。
 
なお、脱税目的のタンス預金は、国税局や税務署によって捕捉される可能性が高いとされます。
 
国税局と税務署には、税の申告と納税の情報を一元管理する「国税総合管理(KSK)システム」が導入されています。また、被相続人や家族の口座も10年前までさかのぼってチェックされるようです。資産、申告、納税の情報を照らし合わせて、不審な点がないかを確認し、必要に応じて税務調査が実施されます。
 
申告をしていないタンス預金があることが発覚すると、追徴課税が発生したり、懲役刑を科されたりする可能性があるようです。国税庁の「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」によれば、令和4年度には贈与税に関する実地調査が2907件行われ、79億円が追徴課税されました。
 

将来的には一部の機械が旧紙幣を認識しなくなる場合も