地域手当の有無により、年収に大きな開きが生まれる可能性があります。地域手当は次の計算方法で算出します。
「(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合」
「俸給」とは、正規の勤務時間における勤務に対する報酬のことを指し、さらに特殊な官職に対し支払われる報酬が特別調整額です。特別調整額は、勤労の強度、勤務時間、勤労環境などが考慮されます。専門スタッフ職調整手当も特別な職種につく職員に支給されるため、一般的な公務員は俸給+扶養手当の合計を基に、地域手当が算出されると考えてよいでしょう。
例えば、令和5年一般職の大学卒業者の初任給はおよそ24万3000円です。扶養家族がいない場合、東京都特別区であれば、24万3000円×20%の4万8600円が地域手当として支給されます。1年にして58万3200円となり、地域手当が一切ないエリアに住む人と、60万円近い差が生まれることになります。
公務員の地域手当が変わる?
2025年以降、国家公務員の地位手当の見直しが行われる予定です。
現在1級地から7級地までの7つに分けられている区分を、都道府県を基本に5段階に広域化し、支給割合も再編予定です。これにより、隣同士の市町村で収入に大きな開きが生まれることをある程度は避けられる可能性があります。
人事院の発表によると、変更後の支給地域や割合は、表2のようになります。
表2
区分 | 支給割合 | 支給地域 | |
---|---|---|---|
都府県で指定 | 個別に指定 | ||
1級地 | 20% | – | 東京都特別区 |
2級地 | 16% | 東京都 | 横浜市・大阪市 など |
3級地 | 12% | 神奈川県・大阪府 | さいたま市・千葉市 など |
4級地 | 8% | 愛知県・京都府 | 仙台市・静岡市 など |
5級地 | 4% | 茨城県・栃木県 など | 札幌市・岡山市 など |