子どもが大学に「推薦合格」! 実家の両親が「お祝いに学費300万円を払う」と言ってくれましたが、高額ですし「贈与税」がかかってしまうでしょうか…?
大学に推薦で合格したとき、親や祖父母が学費を援助してくれるという話は珍しくありません。しかし、「300万円を贈与してもらう」と聞くと、「贈与税がかかるのでは?」と心配になる人も多いのではないでしょうか。   本記事では、贈与税の基本ルールや、教育費の特例について解説します。

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贈与税の基本ルール

贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った場合に課される税金です。1年間で受け取った財産の合計額が110万円を超える場合、その超過分に対して贈与税が課されます。
 
贈与税は、基礎控除後の課税価格に税率を乗じて算出されますが、同じ贈与金額でも、全ての場合で税率が同じとは限りません。なぜなら、贈与税の仕組みでは、贈与された財産を「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分け、それぞれに異なる税率が設定されるためです。
 
特例贈与財産に適用される税率を「特例税率」、一般贈与財産に適用される税率を「一般税率」といいますが、特例税率は一般税率より贈与税額が少なくなるように設定されています。
 
特例贈与財産に該当するのは、直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の直系卑属(子や孫など)へ贈与された財産です。
 
つまり、本記事のように、自分の親が子ども(親からみたら孫)に対して学費の贈与を行った場合、贈与された財産は「特例贈与財産」に該当します。
 
「特例贈与財産」における、基礎控除後の課税価格と税率は図表1のとおりです。
 
図表1

基礎控除後の課税価格 200万円以下 200万円超
400万円以下
400万円超
600万円以下
600万円超
1000万円以下
1000万円超
1500万円以下
1500万円超
3000万円以下
3000万円超
4500万円以下
4500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円