▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税の基本ルール
贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った場合に課される税金です。1年間で受け取った財産の合計額が110万円を超える場合、その超過分に対して贈与税が課されます。
贈与税は、基礎控除後の課税価格に税率を乗じて算出されますが、同じ贈与金額でも、全ての場合で税率が同じとは限りません。なぜなら、贈与税の仕組みでは、贈与された財産を「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分け、それぞれに異なる税率が設定されるためです。
特例贈与財産に適用される税率を「特例税率」、一般贈与財産に適用される税率を「一般税率」といいますが、特例税率は一般税率より贈与税額が少なくなるように設定されています。
特例贈与財産に該当するのは、直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の直系卑属(子や孫など)へ贈与された財産です。
つまり、本記事のように、自分の親が子ども(親からみたら孫)に対して学費の贈与を行った場合、贈与された財産は「特例贈与財産」に該当します。
「特例贈与財産」における、基礎控除後の課税価格と税率は図表1のとおりです。
図表1
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 200万円超 400万円以下 |
400万円超 600万円以下 |
600万円超 1000万円以下 |
1000万円超 1500万円以下 |
1500万円超 3000万円以下 |
3000万円超 4500万円以下 |
4500万円超 |
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税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |