大学の在学中に猶予されていた「国民年金保険料」の催促が来ました。払わずに放置してはダメですか? 払わなかったら年金受給額が減るのでしょうか?
日本国内に住む20歳から60歳のすべての人は、国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています。ただし、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 これはあくまでも「猶予」であるため、社会人になったら納付することが求められます。とはいえ、給与から差し引かれる社会保険料に加えて、学生時代の国民年金保険料も納付することは負担が重く、「できれば払いたくない」と思うかもしれません。   本記事では、あらためて、学生納付特例制度について理解するとともに、猶予された分を支払わなかった場合の影響について解説します。

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「学生納付特例制度」とは

「学生納付特例制度」は、前年の所得が一定以下の20歳以上の学生が、国民年金保険料を支払うことが難しい場合に、申請することで、納付を「猶予」してもらえる制度です。本来であれば、国内に住む20歳以上の人は、国民年金保険料を納付する義務がありますが、「学生納付特例制度」を利用することで、在学中は保険料を納めなくても未納扱いになりません。
 
特例期間中の保険料が、「未納」ではなく「猶予」であることには意味があります。保険料を支払わなくても、加入者としての資格は保障されるため、障害や死亡といった不測の事態が生じた場合でも、要件を満たせば、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。そのため、経済的に困難な学生にとって安心な制度といえます。
 
この制度を利用すると、猶予されていた期間は、将来、老齢年金を受け取るための「受給資格期間」には含まれますが、実際の年金額には反映されません。そのため、猶予された期間の保険料は、最大10年間「追納」することができます。社会人となり収入を得るようになったときに「追納」すると、「納付済期間」として年金額に反映されます。
 

猶予分の保険料を支払わなかった場合の影響