大学生の息子の「ハワイ旅行」に50万円を援助。すでに生活費を「年100万円」支援してるけど、贈与税は発生する? 注意点もあわせて解説
大学生の子どもに対し、普段の生活費や年金保険料を負担している家庭も多いのではないでしょうか。そんな中、子どものハワイ旅行のために50万円援助することになった場合、1年間に渡したお金の総額がかなり高額となり、「贈与税がかかるのでは?」と不安に感じる人もいるでしょう。   本記事では、贈与税の基本ルールに則り、今回のケースで贈与税がかかるのかを解説します。

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?

贈与税とは?

贈与税とは、個人間で財産を無償で譲り渡した場合にかかる税金のことです。「親子だから問題ない」と考える人もいるかもしれませんが、親子間や親族間であっても、1年間に受けた贈与の額が基礎控除額である110万円を超えた場合、その超過分に対して受け取った側に贈与税が課される仕組みとなっています。
 

今回のケースでは贈与税は発生する?

今回のケースでは、ハワイ旅行の費用として50万円を援助し、それに加えて月々の生活費や年金保険料の支援が年間100万円あると仮定すると、「総額は150万円」になります。一見すると110万円を大幅に超えるため、贈与税が発生するのではないかと考えてしまうかもしれません。しかし、詳細を見てみると状況は少し異なります。
 
まず、生活費や年金保険料の支援については、通常の生活を維持するために必要な範囲内である場合、贈与税の対象外とされます。これは税法上、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については贈与税がかからない財産とされるためです。
 
一方、ハワイ旅行の費用50万円は生活や教育に関わらない余暇を楽しむための支出なので、贈与税の課税対象となる可能性があります。
 
つまり、今回のケースではハワイ旅行費用の50万円のみが課税対象になり得ますが、年間の基礎控除額である110万円を下回るため、結果として贈与税は発生しないと考えられます。
 

注意点:生活費は通常の範囲内であること