路上駐車が違反となるケースには、以下のものが挙げられます。
・「駐車禁止場所」「駐停車禁止場所」の標識がある場所
・道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分
・交差点や横断歩道、踏切、坂の頂上、トンネルなど
・道路の曲がり角から5メートル以内
・横断歩道や自転車横断帯の前後の側端から5メートル以内
・バス停から10メートル以内
・踏切前後の側端から10メートル以内
・駐車場などの自動車の出入口から3メートル以内
・工事区域の側端から5メートル以内
・消火栓の標識がある位置から5メートル以内
・駐車した際、車両右側の車道に3.5メートル以上の余地がない場所
ほかにもさまざまなケースで、路上駐車は禁止されています。駐車禁止の標識がある場所は分かりやすいかもしれませんが、標識がなくても違反になる場所があるため注意が必要です。
今回のケースにおいて、仮に運転手が駐車した場所に駐車禁止標識がないとしても、そこが狭い道路や曲がり角に非常に近い場所などであれば、問題になる可能性もあるでしょう。
違反路上駐車に対するペナルティー
駐車違反に関する規定は数多くあり、状況によって反則金や罰金などのペナルティーは変わってきます。主なペナルティー例を以下にまとめます。
・駐停車禁止場所での駐車:1万8000円の反則金(普通車)、違反点数3点
・駐車禁止場所での駐車:1万5000円の反則金(普通車)、違反点数2点
・横断歩道や曲がり角から5メートル以内での駐車:1万8000円の反則金(普通車)、違反点数3点
また道路交通法の規定によると、罰金刑が科せられるおそれもあります。第119条の2の4の1号および第119条の3には、「停車及び駐車を禁止する場所」および「駐車を禁止する場所」で駐車した場合に「15万円以下もしくは10万円以下の罰金」に処せられるケースがあると規定しています。