▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
5分以内の停止でも「路上駐車」になるケースがある
愛知県警察によると、駐車とは以下の状況を指します。
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
この定義を見て「5分以内の停止であれば駐車に当たらない」と考える人がいるかもしれません。
しかし5分以内に関する事項は、あくまで「貨物の積卸し」に限った話です。今回のケースでは買い物目的で路肩に停止しているため、路上駐車にあたると考えられます。
「運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」という点については、助手席に妻がいるので、万が一の場合に車を運転できる可能性はあります。
しかし停止目的がそもそも積卸しや人の乗降でない以上、駐車に該当すると考える方が自然です。
路上駐車が違反になるケースとペナルティー
路上駐車そのものが即法令違反となるわけではありません。違反になるケースとならないケースが存在します。違反になるケースと、違反した場合の罰則について解説します。