65歳からの年金額が「月15万円」の夫。60歳から自営業なので年金を「繰上げ受給」の予定だけど、受給額はいくら減る? 繰り上げた時点で「加給年金」も加算されるのか解説
60歳台前半の収入が不安なとき、年金の繰上げ受給は頼りになる制度かもしれません。しかし前倒しで年金がもらえる代わりに、年金額は生涯にわたって減額されてしまいます。   本記事では、年金の繰上げ受給の概要とどれくらい減額されるのか、繰り上げたときの加給年金の扱いについて紹介します。

▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?

年金の繰上げ受給とは

通常、老齢年金は65歳から支給されますが、希望すれば支給開始時期を前倒しすることができます。60歳0ヶ月から64歳11ヶ月の間に受給を開始することを「繰上げ受給」といいます。
 

繰り上げると月0.4%の減額

繰上げ受給をすると、ひと月あたり0.4%(1962年4月1日以前生まれの場合は0.5%)、年金が減額されます。年金額が年100万円の場合、1年(12ヶ月)繰り上げて64歳から受給し始めたときは年95万2000円、2年(24ヶ月)繰り上げて63歳から受給し始めたときは年額90万4000円です。
 
なお、繰下げ受給では老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に扱えますが、繰上げ受給の場合は両方を同時に繰り上げる必要があります。
 

繰上げ受給のデメリット

老齢年金の繰上げ受給制度には、年金の減額の他にも、次のようなデメリットがあります。

●国民年金の任意加入ができない
●国民年金保険料の追納ができない
●事後重症による障害年金が受給できない
●女性の場合、寡婦年金が受給できない
●一度繰上げ請求をしたら、取り消しはできない

 

60歳で繰上げ受給を始めたら、年金はいくらになる?

老齢年金を繰り上げて60歳から受給し始めた場合の年金額を計算してみましょう。2歳年下の被扶養配偶者がいるとします。
 

老齢年金と加給年金

年金を繰り上げなかった場合、65歳からの受給額は以下の通りです。