▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
年金分割とは? 夫の年金を50%受け取れる仕組み
そもそも熟年離婚とは、「20年以上の婚姻生活の末に離婚すること」と言われています。長年連れ添った夫婦が離婚する際、特に女性にとって大きな関心事となるのが「年金分割」です。この制度は、夫婦が婚姻期間中に形成した厚生年金や共済年金の保険料を、離婚後に夫婦で分割する仕組みです。
具体的には、夫が厚生年金に加入している場合、婚姻期間中に積み立てられた年金記録の最大50%を妻(正確には年収の低い人)が受け取れる制度です。ただし、これを利用するには、離婚後2年以内に請求手続きを行う必要があります。制度が自動で適用されるわけではないため、手続きを忘れないようにしましょう。
加えて、分割の対象となるのは厚生年金のみで、さらに「婚姻期間中に形成された部分」だけであり、独身時代や婚姻前に夫が積み立てた分は含まれません。
また、注意すべき点として、年金分割をした場合、夫が受け取る年金の半分(例えば20万円の半分=10万円)がそのまま妻に支給されるわけではありません。妻の年金受給額に「婚姻期間中の夫の年金分割分」が合算される形になります。つまり、夫の年金が直接分配されるわけではなく、妻自身の年金に組み込まれるという仕組みとなっています。
以下がイメージになります。