▼セルフレジになったら「客に仕事をさせるのか!」と暴言を吐かれた! 仕事だし我慢するしかないの?
フリマサイトには「詐欺目的」の出品もある
残念ながら、メルカリの出品者の中には悪意を持った「詐欺目的」の人たちがいます。本当は傷がついた商品なのに、「美品」と偽って出品していたり、偽ブランドを「正規品」として出品したりしているケースも存在します。中には、購入取引までは順調だったが、「発送したから早めに受け取り評価をしてほしい」と依頼されたのに、実は発送されておらず商品が届かないということもあるようです。
このように明らかに詐欺目的で商品を出品・取引をしている場合は、民法上の詐欺罪が適用されるだけでなく、出品者が事業者の場合は消費者契約法にも抵触するため、出品者側に商品を返品し、代金を返金してもらうことができます。
分かりにくいところに説明書きがある場合
明らかな詐欺とは言えなくても、重要な説明が一読しただけでは分からないようなところに書いてある場合はどうなのでしょうか。このように購入者が「商品内容を誤解」してしまうことを、民法上では「錯誤」といいます。
この場合、相手方から誤解を誘導され、それによって不利益を被ったとして、契約の取り消しをすることができます。ただし、明らかな詐欺とは異なり、自分に「重大な過失がないか」というのが争点になります。
今回のケースのように、「商品が箱だけである」といった情報が、しっかりと書かれていれば、それを見逃した購入者の落ち度となるのです。ただし、商品写真の隅のほうに、見えないくらい薄い色の字で小さく書いてあるなど、一般的に書いてあることに気づくことが著しく困難な場合は、購入に重大な過失があったとは言えないと判断されるでしょう。