贈与税は、贈与が成立した日に課税されます。例えば「12月31日に100万円の贈与を受けたけど、1月1日にまとめて200万円入金した」という場合、通帳の履歴上は、1月1日に200万円の贈与があったとみなされてしまうこともあります。
面倒でも贈与を受けた日に、その都度入金して「いつ」「いくら」もらったかを分かるようにしておくと安心です。
定期贈与と判断されることも
毎年定期的に贈与を約束していることを「定期贈与」といいます。定期贈与では、数百万円あるいは数千万円といったまとまった金額を、年ごとに分割して渡しているもので、定期贈与と判断されると、毎年の贈与額ではなく、その総額に対して贈与税が課される可能性があります。
贈与が定期贈与ではなく、あくまで「毎年その都度行われている」ことを証明するために、「贈与契約書」を作成することも検討しましょう。契約書に日付や金額、贈与者・受贈者の署名を明記してその年ごとに作成することで、その年におこなわれた贈与が「暦年課税における贈与」であることを形に残しておくことができます。
贈与の対象は「現金」だけじゃない!
暦年贈与の対象は現金だけではありません。「財産」すべてが課税の対象となっています。そのため、1年間のうちに現金の他に「宝石」や「車」など価値のある財産を譲り受けた場合は、その価値に相当する金額も、現金に上乗せして計算されます。
その総額が110万円を超えてしまうと、超えた分が課税の対象となるのです。1年間のうちに大きな贈与を受けた場合は、単独で判断するのではなく、現金やその他の財産をトータルで計算しておくようにしましょう。
まとめ
12月31日と1月1日にまたいで贈与をおこなうことで、贈与税の節税につなげることができます。しかし、「日にちを分けて受け取ったから、大丈夫」ではなく、「その年の暦年課税贈与」であることを証明するためにも、贈与の日にちを明確にしておいたり、契約書の作成をおこなったりするようにしましょう。