▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
暦年課税とは
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えると、超えた額に対して贈与税が発生するというものです。この贈与税の支払い義務があるのは、財産を受け取った本人となります。また、贈与が行われた関係性が家族間であっても、第三者であっても、同じように課税の対象となります。
課税の対象となるのは1月1日から12月31日まで
暦年課税でポイントになるのが「贈与のタイミング」です。暦年課税は「贈与を受けてから次の贈与までの期間」ではなく、「1月1日から12月31日」の1年間が課税対象となるので、12月31日と1月1日が年をまたぐ贈与であれば、それぞれ異なる年の贈与としてみなされることになります。
つまり、2024年12月31日に渡された100万円は2024年分、翌日でも2025年1月1日に渡された100万円は2025年分の贈与として、別の年の贈与として扱われることになるのです。
課税対象にならないように気をつけたいポイント
12月31日と1月1日で分けて贈与を受けることで、贈与税を節税することができますが、次のポイントに注意しましょう。