実家に帰省したら、祖母が「税金対策だ」と12月31日と1月1日に「100万円」ずつくれました。1日ずらすことに、何か意味はあるのでしょうか…?
年末年始の帰省時に、親や祖父母から「お小遣い」や「お年玉」として、思いがけず大きな金額を渡された経験がある人もいるかもしれません。基本的に一定の額を超える贈与には「贈与税」がかかりますが、12月31日、1月1日とあえて日にちをまたいで渡すことは、本当に「節税対策」として有効なのでしょうか。   本記事では、暦年贈与で課税となる対象と、「節税対策」として押さえておきたいポイントについて解説していきます。

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暦年課税とは

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えると、超えた額に対して贈与税が発生するというものです。この贈与税の支払い義務があるのは、財産を受け取った本人となります。また、贈与が行われた関係性が家族間であっても、第三者であっても、同じように課税の対象となります。
 

課税の対象となるのは1月1日から12月31日まで

暦年課税でポイントになるのが「贈与のタイミング」です。暦年課税は「贈与を受けてから次の贈与までの期間」ではなく、「1月1日から12月31日」の1年間が課税対象となるので、12月31日と1月1日が年をまたぐ贈与であれば、それぞれ異なる年の贈与としてみなされることになります。
 
つまり、2024年12月31日に渡された100万円は2024年分、翌日でも2025年1月1日に渡された100万円は2025年分の贈与として、別の年の贈与として扱われることになるのです。
 

課税対象にならないように気をつけたいポイント

12月31日と1月1日で分けて贈与を受けることで、贈与税を節税することができますが、次のポイントに注意しましょう。
 

「贈与日」を明確にしておく