固定資産税が課せられる「建物」に該当するには3つの条件が必要です。
●外気分断性
●土地への定着性
●用途性
外気分断性とは、壁や屋根によって室内と屋外が区別されていることです。3方向以上の壁で屋根がある建物は外気分断性があると判断されます。
定着性は、建物が基礎などで土地に固定されていることです。
用途性は、建物が居住や貯蔵などの用途に応じて利用できる状態であることを指します。
例えば、地面に置いただけのプレハブ物置は定着性に欠けるため課税の対象外になりますが、基礎でしっかり固定すると課税対象となります。したがって、新しく建物を作る場合に、プレハブ小屋のように3条件のうちいずれかを満たさなくても問題ない場合は節税が可能です。
ほかにも、同一市町村に所有する建物の固定資産税評価額合計が20万円未満の場合は、固定資産税が課せられません。ただし、新しく建てた建物だけではなく、ほかの建物も合わせた「合計額」のため注意が必要です。
1月2日以降に建てる
固定資産税は、1月1日時点で課せられると説明しました。逆にいえば、1月2日以降に建てられた建物であれば、その年の固定資産税は課せられません。ただし、当然ですが翌年からは納税しなければならなくなります。
年末に建物を完成させるよりも、1月2日以降に完成するようにすれば、1年分の固定資産税を節約できます。
まとめ
固定資産税は、毎年1月1日時点で建物などの固定資産を所有する人に課せられる税金です。1月1日前後に航空写真を撮影して、建物に変化がないか調べています。
固定資産税を節約するには、「建物」の3要件を満たさないものにすれば節税が可能です。また、年末に完成しそうな場合は、1月2日以降に完成させたほうが固定資産税を1年分節約できます。