▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続放棄する
親が住宅ローンを残して亡くなった場合、遺族がそのローンを引き継がなければならないかというと、必ずしもそうではありません。
親のローンを含む負債は法律上、基本的に相続人が相続し、支払う義務を負います。しかし、遺族がはじめから相続人ではなかったことになる「相続放棄」を選択すれば、親の住宅ローンの支払い義務を回避することが可能です。例えば住宅ローンが4000万円残っていても、相続放棄をすることで、自分が返済しなければならない額は0円になります。
ただし相続放棄を行うと、相続人でなくなります。そのため、負債など「マイナスの財産」だけでなくお金や株式など「プラスの財産」も相続できないことには注意が必要です。
例えばプラスの財産が1000万円や1億円あっても、相続放棄した場合は、1円も相続できないことになります。
なお、裁判所ウェブサイトによれば、親の相続について相続放棄をするには、親が亡くなったこと(自己のために相続の開始があったこと)を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄は認められなくなりますので、迅速な対応が求められます。
また、相続放棄に必要な書類としては、親の死亡の記載がある戸籍謄本や親の住民票除票または戸籍附票、放棄する方の戸籍謄本、そして家庭裁判所への相続放棄の申述書などが挙げられます。