今回のケースは購読者の死亡によるもので、「その他、考慮すべき事情がある場合」に該当すると考えられるので、契約の解約は可能でしょう。
以下、その方法について解説します。
1. 権利義務の移行
父親が亡くなったことで、新聞購読の「契約」は相続人に権利義務が移行します。
2. 手続きの開始
相続人の代表者は、父親が契約した新聞販売店に、契約者である父親が亡くなったこと、そして自分が相続人であることを伝え、以下のいずれかの手続きをする必要があります。
(1) 名義変更
父親が住んでいた場所に相続人が移住し、新聞購読を継続したいなど、今後も、契約内容を引き継ぎたい場合には、契約者の名義を父親から相続人へ変更する必要があります。手続きの際に、購読料の引落口座情報などの必要な変更を行います。
(2) 解約
契約を解除したい場合には、解約の手続きを行います。
ただし、契約内容が定期購読で契約期間が残っている場合には、違約金の発生や期間満了まで解約することができない場合もあります。なお、相続人が相続放棄をしている場合には、権利義務の移行が行われず、新聞購読の契約を引き継ぐ必要がなくなります。その場合には、違約金などの請求をされることはありません。
まとめ
新聞購読の契約者が亡くなったら、速やかに契約先の新聞販売店に連絡し、名義変更か、解約の手続きをしましょう。ただし、違約金が発生する場合があります。
なお、相続放棄をすれば、新聞購読契約の権利義務の移行が行われず、違約金の支払い義務などは発生しません。
もし、新聞販売店との話し合いがうまく行かずにトラブルになった場合は、お住まいの自治体にある消費者センターなどに相談をするとよいでしょう。
出典
新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会 新聞販売のルール
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー