ひとり暮らしの父が亡くなった後も、新聞が投函されていることに気が付きました。契約したのは父なのですが、新聞代を払わなくてはいけないのでしょうか?
新聞の購読を開始することは、「契約」行為となります。したがって、原則として一方的に契約の解除はできません。しかし、契約者が死亡するなど合理的な理由がある場合には、解除の手続きができます。   本記事では、どのような場合に新聞の購読契約を解除できるのか、そして、その手続き方法やトラブル時の対応について解説します。

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どんなときに新聞購読を解約できるのか?

日本新聞協会販売委員会および新聞公正取引協議会は、新聞の途中解約に関する指針として「新聞購読契約に関するガイドライン」を策定しています。以下の3つに該当する場合には、解約できることを定めています。
 

1. ルールに基づく解約申し出である場合

「契約書面を受け取った日から8日以内」であればクーリングオフ期間中ということで、書面により解約ができます。今回のケースで、父親が契約した新聞購読が、クーリングオフ期間中であることが確認できれば、解約できます。
 

2. 不適切な契約が行われていた場合

以下の該当する場合には、解約の申し出によって直ちに応じるようになっています。

(1) 威迫や不実告知など、不適切な勧誘を行ったとき
(2) 新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供など、同規約に沿わない販売方法を行ったとき
(3) 契約期間が自治体の定める条例等の基準を超過していたとき
(4) 相手方の判断力が不足している状態で契約したとき(認知症の方など)
(5) 相手方が本人や配偶者以外の名前で契約したとき

今回の父親のケースで上記に該当するものがあれば、契約を解除することが可能です。
 

3. その他、考慮すべき事情がある場合

購読者の死亡や病気・入院・転居など、解約が合理的と考えられたケースや未成年者の契約であったケースが該当します。今回の場合には父親が亡くなっているので、理由が合理的と判断され解約できます。
 

新聞購読契約の解約にはお金がかかるのか?