マイナンバーカードを所持していない、または健康保険証として登録していない場合は、現在の健康保険証に記載されている有効期限までに「資格確認書」が交付されます。資格確認書とは、マイナ保険証を所持していない方が病院を受診するときに必要な証明書です。受診の際、医療機関の窓口で提示することで、これまで通りの自己負担額が適用されます。
 
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方は自ら申請を行う必要はなく、資格確認書は無償で交付されます。また、マイナ保険証を持っている場合でも、マイナンバーカードでの受診などが困難な高齢者や障害者の方、顔認証付きカードリーダーの利用が不可能といった方などは、申請することで資格確認書を無償で交付してもらうことができます。その際、現在の健康保険証と同様に、親族などの法定代理人や介助者による代理申請も認められています。
 

メリットの多い「マイナ保険証」を作るのもひとつの選択

マイナ保険証を作成することで、手続きや医療情報の確認がスムーズになります。
厚生労働省によると、マイナ保険証のメリットは、以下の通りです。

●薬の履歴データや特定健診結果に基づいた診断や処方が受けられる
●手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
●マイナポータルで自分の医療情報が確認できる
●デジタル化により医療現場で働く人の負担軽減ができる
●ライフイベント後も保険証としてずっと使える
●確定申告の医療費控除申請が簡単
●スマートフォン搭載でカードの持ち歩きが不要(※マイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載は2025年春ごろから開始予定)

医療情報がデータとして記録されているため、被保険者だけでなく医療現場の負担も軽減されるメリットがあります。従来、旅行中に急な病気やけがをした際、適切な治療を受けるまでに時間がかかるケースもありました。しかし、マイナ保険証を提示すれば、かかりつけ医がいない医療機関を訪れる場合でも、重複投薬や併用禁忌といったリスクを回避しつつ、迅速に適切な処方を受けることができるでしょう。
 

まとめ