新幹線で「窓側」を予約したのですが、隣の親子に「子どもに景色を見せてあげたいから変わってほしい」と言われました。寝てただけなので変わったのですが、ルール的に大丈夫だったのでしょうか。
新幹線の窓側席を予約していたのに、隣の親子から「子どもに景色を見せたい」と頼まれて、席を譲ったことがある人もいるかもしれません。そもそも新幹線の座席交換にはどのようなルールがあるのでしょうか。この記事では、新幹線の座席の交換に関するマナーやルールについて解説します。

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新幹線の指定席は1回のみ変更できる

新幹線の指定席券は、購入後に1回のみ変更することが可能です。JR東日本とJR西日本の規定によれば、指定券や自由席特急券、急行券、自由席グリーン券などは1回に限り変更が認められていますが、変更前の料金との差額を支払う必要があります。
 
一方、指定席券を自由席や立ち席に変更することはできません。自由席や立ち席に変更する場合には、指定席券を一度払い戻した後、新たに自由席特急券を購入する必要があります。また、変更手続きは、乗車予定列車の出発時刻までです。
 
使用開始後の場合、きっぷの変更はできますが不足分の料金を支払う必要があります。ただし、使用開始前とは違い、過剰となる場合の払い戻しはありません。
 

2回目以降の変更は

同じ種類のきっぷは1回まで手数料なしで変更が可能です。ただし、2回目以降の変更は、一度払い戻しを行い、新たにきっぷを購入する必要があります。なお、払い戻し手続きは、駅や旅行センター、主要な旅行会社で対応しています。
 

新幹線の指定席を変更する方法

新幹線の指定席券を変更したい場合、「駅の指定席券売機」または「みどりの窓口」で手続きが可能です。ただし、出発時刻前の変更に限ります。変更したい指定席券を用意し、以下の方法で進めます。
 

指定席券売機での変更

券売機のメニュー画面から「指定席」を選択し、案内に従って操作を行います。ただし、旅行会社で購入したきっぷやすでに変更済みのきっぷは、券売機では対応してもらえません。また、割引きっぷ・クレジットカード払いで購入した指定席券も同様の場合があることに注意してください。
 

みどりの窓口での変更