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高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当や再就職手当を受け取っていない60歳以降の人で、次の条件を満たす60歳以上65歳未満の一般被保険者に支給されます。
●雇用保険の被保険者であった期間が5年以上
●60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満
60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年未満の場合は、雇用保険加入期間が5年以上となった月から支給対象となります。
60歳で定年退職し、その後同じ会社で再雇用された場合、60~65歳の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合には、各月の賃金の15%相当額が支給されます。
また、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合でも、その低下率に応じて給付金が支給されます。
定年退職後に転職(退職後1年以内の再就職に限る)した場合でも、退職後に基本手当や再就職手当を受け取っておらず、転職先の賃金が60歳時点賃金の75%未満の場合は高年齢雇用継続基本給付金を受給できます。また、基本手当などを受給した場合であっても、所定給付日数を100日以上残して就職していれば、高年齢再就職給付金の支給対象となります。再就職手当とは併給できません。
ただし、各月の賃金が37万6750円を超える場合には支給されません。