「生活費」の目的での仕送りは、贈与税の対象となりません。しかし、子への仕送りが「生活費」以外に消費されている場合は、贈与税がかかることもあります。例えば、預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てていたりするケースです。
 
預金に充てるということは、「生活に余裕がある」とみなされ、「仕送りが過剰である」と判断されることもあるでしょう。アパートの家賃は日常生活を営むための必要な費用ではありますが、住宅ローンの支払いは「不動産の買入資金」に該当する可能性が高いです。アパートの家賃でも、あまりにも分不相応な高額な家賃の場合は、贈与税の免除が認められないことも考えられるでしょう。
 
もちろん、家族構成や家庭の事情によって必要な生活費は異なるので、いくらまでの仕送りが妥当な金額かということは明言できません。ただし、「生活費」であっても社会通念上あまりにも「高額すぎる」場合は、「生活費の範囲」を超えていると判断され、110万円を超えた部分に対して課税されることもあり得ます。
 

「生活費」の仕送りは贈与税の対象外。ただし使途に注意

扶養義務者からの「生活費」の仕送りは、基本的に贈与税の対象外となります。ただし、「生活費」として贈与を受けている以上、その目的に沿った使い方をする必要があるでしょう。また、あまりにも高額な仕送りは課税対象となるケースもあります。
 
贈与税がかかるかどうかにかかわらず、子どもを心配して仕送りしてくれる親には、感謝の気持ちを伝えることも忘れないようにしたいものです。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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