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贈与税の対象となる贈与
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、110万円を超える財産の贈与があった場合にかかります。現金のみだけでなく、車や時計など高額な金品を贈った場合も、その相当額が贈与税の対象となります。
贈与税の納税義務があるのは、贈与を受け取った側です。この贈与は贈与者と受贈者がどのような間柄であっても例外なく成立します。そのため、たとえ親子間の贈与であっても、基準を満たせば納税義務が発生するのです。
生活費に贈与税はかかるのか?
年間110万円を超える贈与であっても、贈与の目的によって課税対象とならないケースがあります。国税庁によると「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税がかからないと規定されているからです。
つまり、今回のように、妻の親からその実子である「妻」に「生活費」として仕送りをしている場合は、贈与税がかからないと解釈できるのです。
また、この「生活費」とは、国税庁の規定では、通常の日常生活に必要な費用のことを指します。食費や光熱費はもちろん、病院での治療費や子どもの塾や習い事の費用など、日常生活に必要な費用もこれに含まれます。