収入見込み額100万円+ボーナス2万円=102万円
雇用保険と住民税の課税対象になるため、102万円から差し引かれます。
 
102万円-雇用保険6120円-住民税8300円=手取り見込み額100万7230円
 

(2)年間収入見込み額が102万円で、年末にボーナス2万円受け取ったBさんの場合

収入見込み額102万円+ボーナス2万円=104万円
雇用保険と住民税、所得税の課税対象になるため、104万円から差し引かれます。
 
104万円-雇用保険6240円-住民税1万300円-所得税100円=手取り見込み額102万5860円
 
年収103万円を超えると、ボーナスで増えた収入分の半分以上が差し引かれてしまう計算結果になりました。
 

配偶者にも影響はあるの?

納税している配偶者の勤務先が、「扶養手当(家族手当)」での扶養家族の収入制限を103万円以下に設定している場合には、扶養手当の支給が止まり、家計に影響が出てくる可能性があります。
 
厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、令和2年の調査では扶養手当の平均金額は月額1万7000円です。扶養手当の支給が止まると年間で10万円以上の収入が減少してしまう計算になります。
 

まとめ

パート収入が年間103万円を超えると、雇用保険と住民税、所得税の課税対象になります。ボーナスは所得税課税対象となる収入で、本人の手取り額が減少します。そして納税している配偶者への「配偶者控除」が適用されなくなり始めて納税者の所得税が増加したり、勤務先での扶養手当が止まったりなど家計に影響が出てくる可能性があります。
 
現在、政府内で年収103万円の壁を引き上げる検討が行われていますが、制度が変更されるまでは配偶者と家計状況を相談して、無理なく生活を維持してゆくことが望ましいでしょう。
 

出典