▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養から外れてしまう要件は?
扶養控除とはどんな制度なのか確認しましょう。扶養控除は、配偶者や家族をもつ納税者への課税負担を軽くするための制度です。大きく分けて「税制での扶養」と「社会保険での扶養」の2種類があり、それぞれの制度から外れてしまう年収要件は異なります。
配偶者に扶養されている人のパート収入が年間103万円を超えると、納税している配偶者への「配偶者控除」が適用されなくなり、納税者の所得税が増加します。また、社会保険の扶養でいられる年収は130万円で、これを超えると扶養から外れて社会保険料を自分で支払う必要が出てきます。
厚生労働省の令和3年「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」によると、配偶者がいる女性の約49%が「自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を払わなければならないから」という理由で勤務時間を調整しています。
103万円の壁を少しでも超えたら?
一時的にもらえる収入のうち、通勤手当など所得税が非課税になる収入がありますが、ボーナスは所得税課税対象となる収入にあたります。ボーナスをもらって「103万円の壁」を超えなかった人と超えてしまった人とでは、手取り額にどのような差があるのか、試算しましょう。