▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
タイミーでの収入は「見えないお金」ではない
タイミーで得た収入を「ちょっとしたお小遣い」と考える人もいるかもしれませんが、税務上は立派な所得です。タイミーを通じて働くのは、休日にフリーマーケットで雑貨を売るような感覚かもしれませんが、税務署はそれも「課税対象」と見なします。会社員の人がタイミーで得た収入は、主に以下の2種類に分類されます。
(1)給与所得
「雇用契約」を結んで働いた場合、収入は給与所得に分類されます。
(2)雑所得
「業務委託契約」を結んで働いた場合、収入は雑所得となります。この場合は、経費を差し引いた金額が課税対象になります。
タイミーで得た収入は、「使ってしまえば見えないお金」ではなく、しっかり管理すべき所得です。
「少額なら申告不要」は本当?
「少額だから申告しなくても大丈夫」という話は、正確にいえば「所得税」については副業の給与所得および雑所得の年間合計が20万円以下までなら申告不要ということです。
しかし、住民税については本業以外の収益が20万円以下の場合でも別途申告が必要となります。この住民税の申告を把握せず、所得が20万円以下なら副業は一律で申告不要だと勘違いすると、後から大変です。