▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
辞めた後はすぐ「扶養内」に戻れるか?
仕事を辞めた後、「被扶養者」に該当すれば、すぐに扶養内に戻ることはできます。被扶養者と認定されるには「被扶養者の範囲(同一世帯の条件)」と「収入の基準(収入要件)」を満たす必要があります。
配偶者は「被扶養者の範囲」に該当しますので、今回の例では問題ありません。「収入の基準」についても、今回の例では「仕事を辞める」(収入がなくなる)のであれば問題ありません。
ちなみに「被扶養者の範囲」とは、以下のいずれかに該当する方のことをいいます。
(1)被保険者の直系尊属・配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)・子・孫・兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている方
※必ずしも同居している必要はありません。
(2)被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている一定の方
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
また、「収入の基準」は、以下のとおりです。
・被扶養者として認定を受ける方の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であること
・同居の場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
・別居の場合は、被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ないこと