合計支給額:27万円/月
※通常の1日あたり労働時間は8時間
※年間労働日数は250日間
合計支給額:27万円/月
※通常の1日あたり労働時間は8時間
※年間労働日数は250日間
Aさんの賃金が、最低賃金を上回っているかを調べるには、以下のように計算します。
毎月支払われる「基本給」「職務手当(諸手当)」以外は、最低賃金の計算対象とならないことに注意が必要です。このほか「ボーナス」「休日手当」などの支給額も計算外となります。
上記の例の場合、皆勤手当の1万円、通勤手当の1万円、家族手当の2万円、時間外手当の4万円は最低賃金の計算対象外ですので、合計支給額の27万円から差し引きます。
27万円-1万円-1万円-2万円-4万円=19万円
これによって、Aさんの最低賃金の計算対象となる金額が求められました。
この場合、最低賃金の計算対象となる「19万円」の月給で1年間(=12ヶ月)、1日8時間、1年間に250日働いたと考えて、賃金を時給に割り戻します。
(19万円×12ヶ月)÷(8時間×250日)=1140円
よって、Aさんの実質的な時給は「1140円」と計算されます。Aさんは最低賃金が「時給1164円」である東京都働いているため、現状では「最低賃金が支払われていない状況である」と判断されるのです。
最低賃金を下回る給与を支給されていた場合は、その差額を会社側に請求する必要があります。労働基準監督署などと相談の上、会社へ交渉をしてみましょう。
また、基本給は「時給・日給」で支払われるが、職務手当などは「月給」で支払われているなどの給与形態である場合は、最低賃金の計算はやや複雑になります。確実に計算をするためには、第三者の社労士やファイナンシャル・プランナーなどに相談してみましょう。