子どものバイト先が時給「1150円」にアップ! 会社員の自分の年収は上がらないけど、「最低賃金」引き上げの影響はないの?
2024年10月の最低賃金改定により、全国加重平均での最低賃金(時給)は1050円を突破しました。東京都などの都市部においては1100円を超える最低時給が設定されています。   最低賃金は「時給」で定められているため、「月給制」で働いている労働者の賃金には関係が分かりづらい部分がありますが、「月給」も最低賃金引き上げの影響を受けているのです。実際の法令を確認し、月給制の場合の最低賃金算出方法を紹介します。

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「最低賃金」に関する法律を確認すると…

最低賃金についてのルールを定めた法律は「最低賃金法」で、第3条には「最低賃金額は、時間によつて定めるものとする」、第10条には「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない」とあります。
 
これらの法律を根拠として、最低賃金は都道府県ごとに「最低賃金は時給〇〇円」という形で定められています。これによって、「時給制」で働くアルバイト・パートの人がもらう賃金が、最低賃金を上回っているかは明確に判断できるのですが、「月給制」で働く労働者の場合は、どのように「最低賃金」を計算していけばよいのでしょうか。
 

「月給制」の最低賃金を計算するには?

「月給制」で働いている労働者の場合、現在の自分に最低賃金以上が支払われているか確認するためには、以下のような計算が必要になります。
 
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
 
東京都(最低賃金は時給1163円)にある会社で働き、以下のような月給を支払われているAさんの場合を例に考えてみましょう。

基本給:16万円
職務手当:3万円
皆勤手当:1万円
通勤手当:1万円
家族手当:2万円
時間外手当:4万円