有給休暇を使い切っていても、欠勤して賃金が減るのは、ただでさえ出費がかさなりがちなときにつらいことです。介護休業を有効に活用しましょう。
介護休業とは、「要介護状態にある対象家族について、介護の体制を構築して働きながら対応できるようにするために一定期間休業するもの」です。介護の体制構築には介護サービスの手続き等も含まれます。対象家族1人につき、通算93日、3回まで分割可能です。地域包括支援センターと打ち合わせて、介護の体制を整えましょう。
介護休業期間については介護休業給付金が支給されます。
「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」により、算出します。支給額の目安は次の通りです。
●平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程度
●平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13万円程度
●平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20万円程度
介護休業給付の申請には、さまざまな書類が必要です。原則として事業主を経由して申請することとされているので、事業主の協力を仰ぎましょう(ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能)。
介護休暇や時間外の免除等さまざまな支援措置がある
仕事と介護の両立のため、図表1のとおりさまざまな支援制度があります。
介護期間中は、「介護休暇」を年5日まで取得できます。時間単位の取得も可能です。要介護状態の家族の介護・世話をするための休暇であり、通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ等に活用しましょう。
さらに、労働時間にも次の支援措置があります。介護終了まで何回でも請求可能です。
●所定外労働の免除(残業免除)
●時間外労働の制限(残業制限)1ヶ月24時間、1年150時間超の時間外労働を制限
●深夜業の制限 午後10時~午前5時までの就業を制限