▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
自分で貯めたお金を口座に入れても税金はかからない
一般的に会社員は給与受け取りの段階ですでに所得税などを支払っています。その給料の一部を小遣いとし、手元で貯めたものを自分の口座に入れても、贈与や相続などにも該当せず税金は発生しません。
毎月の小遣いから5000円ずつ貯めていったとすると、1年間で6万円、20年間で120万円になります。貯め始めてから25年で150万円になり、それを銀行口座に入れたとしても、それは新たな収入ではなく、単なる資産の移動ということになるからです。
税務署から疑われてしまう場合とは
贈与や副業収入で口座にまとまったお金が入金されて無申告の場合には、税務署から脱税を疑われるきっかけになりえます。
個人から財産をもらったとき、もらった財産に応じて支払う贈与税がかかることがあります。贈与税には基礎控除が110万円あり、この金額を超えた贈与について贈与税がかかります。
また、口座に大きな金額が入金された場合、税務署が「なにかの収入が発生したのでは?」と思う可能性があります。きちんと申告し納税していれば問題ありませんが、大きなお金を動かしたときは要注意だといえるでしょう。