政府広報オンライン やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!より筆者作成
 
罰則を科された場合は免れることができませんが、反則金の支払いは任意となるため違反を認めないことも可能です。
 
ただし、通告を受けても反則金を支払わない場合は、道路交通法違反事件として行政手続から刑事手続に移行してしまうため、運転中のスマホ操作などで反則金や罰則を科された場合は、速やかに出頭して対応するのが無難でしょう。
 

まとめ

道路交通法では運転中の通話や画面の注視を禁止していますが、「当該自動車等が停止しているときを除き」とあることから、停車中のスマホ操作は違反にはならないでしょう。
 
しかし、減速しているときからスマホを触っていたりスマホの操作中に青信号で発進したりと、完全に停止できていない場面でスマホを操作すると違反の対象となります。
 
運転中のスマホ操作で道路交通法に違反すると、免許停止や反則金の支払いといった行政処分や、場合によっては懲役刑や罰金刑による刑事処分も科されることがあるため注意してください。
 
さらに、運転中のスマホ操作が原因で事故を起こすなど交通上の危険を生じさせた場合、1回の違反で免許停止となります。
 
運転中のスマホ操作は注意力が低下し視野も狭くなるため危険です。赤信号でもやむを得ない事情がない限りスマホの操作は避け、安全な場所に停車してから使うようにしましょう。
 

出典

道路交通法 第七十一条五
警視庁 交通反則通告制度
政府広報オンライン やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!
埼玉県警察 よくあるご質問(FAQ) 違反に納得していない。反則金は納付しなければいけないの?
 
執筆者:梅井沙也香
FP2級

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