・原則として、預金を引き出すことはできない
・親族などに成年後見制度などの利用を促す
・場合によっては預金が引き出せることもある(銀行により対応が異なる)
貯める&備える
2024/12/27
認知症になって預金口座が「凍結」されたらもう引き出せないそうですが、本人が「回復」したらまた引き出せるようになりますか?
本人が回復し認知判断能力があると判断されれば、本人による預金の引き出しは可能と考えられます。しかし、認知症は現代の医療では完治することが難しく、治療をしても進行を緩やかにする程度のようです。
したがって、認知症になってしまったときは、再び本人取引ができるようになるのを待つのではなく、代理取引を行うことを検討したほうがよいでしょう。
本人の財産を保護するのももちろん大事ですが、本人をスムーズに支援できる体制を整えることも大事です。そのために、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
出典
一般社団法人 全国銀行協会 金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)
一般社団法人 全国銀行協会 預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料
法務省民事局 いざという時のために知って安心 成年後見制度 成年後見登記制度
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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